厚生労働省は2022年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その54)で、宿日直許可を取得していても専任の医師が常時、治療室内の患者に適切な診療を行い、昼夜にかかわらず同様の勤務体制を取っていれば、救命救急入院料などの施設基準を満たしていると見なして差し支えないとの考え方を示した。【松村秀士】
医師の働き方改革の一環で、休日労働を含む時間外労働の罰則付き上限(年960時間)が24年4月から規制される。医療機関が労働基準監督署に申請し、宿日直の許可を取得すれば、その宿日直は労働時間としてカウントされないが、取得しなければ医師の時間外労働を上限に収めるのが難しくなる可能性がある。
労働基準監督署の許可は、宿日直中の業務が、
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