厚生労働省は、医療機関が都道府県や医療関係団体、外部の業者などに新型コロナウイルス感染患者の入院調整業務を依頼した場合は入院調整に係る診療報酬の算定を認めないとする疑義解釈資料を示した。【松村秀士】
新型コロナの感染症法上の位置付けが「5類」に変更された8日以降、以前は行政が担ってきた新型コロナ患者の入院調整を医療機関が行った場合に「救急医療管理加算1」として950点の算定を、厚労省が特例的に認めている。
診療情報を示す文書を添えて入院先に患者を紹介し、診療情報提供料Iを算定する医療機関が対象で、外来患者の新規入院のほか、入院中の感染者も同じ取り扱いにしている。
ただ、
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