新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5月8日に変更されるのに先立って、厚生労働省は、診療報酬の施設基準に関する特例の、同日以降の取り扱いに関する事務連絡を都道府県などに6日付で出した。スタッフによる1カ月当たりの平均夜勤時間が1割以上変動して入院基本料の施設基準をクリアできなくなっても変更の届け出を猶予する特例を9月末に終了させるとしている。【兼松昭夫】
月平均夜勤時間の特例は、新型コロナの患者を受け入れたことで入院患者が急増したり、新型コロナに感染して職員が出勤できなくなって一時的に不足したりすることを想定して、2020年2月に始まった。
事務連絡によると、この特例は5月8日以降、
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