厚生労働省は31日までに、感染症法上の位置付けが「5類」に移行した後の新型コロナウイルスに係る医師の応招義務について、個々の事情を総合的に勘案する必要があるとの考え方を示した。【松村秀士】
「2類相当」に位置付けられている新型コロナは現在、医師法に基づく医師の応招義務の対象外という扱いだ。制度上、特定の医療機関で対応すべきとされているための例外的な措置。
しかし、位置付けが5月8日に「5類」に切り替わるのに伴い、
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