厚生労働省は、介護職員の処遇改善に関する加算に係る申請手続きの簡素化を進める。加算を取得するため事業所が提出する計画書で前年度との賃金額の比較の記載を省略するなどの様式変更を行う。事務負担を軽減し、加算の取得を促すのが狙い。2月末ごろに関連の通知を出す。【松村秀士】
介護事業所が職員の処遇改善に関する3種類の加算を取るためには、計画書と実績報告書を都道府県に毎年度提出する必要がある。
現行の計画書や実績報告書では、加算を上回る金額が分配されており、かつ加算以外の部分で賃金が下げられていないことを確認するため、3種類の加算それぞれの対象者ごとに、前年度と比較して算出した賃金改善額が加算額を上回っているか確認している。
■複数運営する法人の負担にも配慮
(残り686字 / 全1011字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】