厚生労働省は、2022年度の診療報酬改定の「疑義解釈資料」(その37)を地方厚生局などに12日付で送付し、不妊治療の詳しい取り扱いを示した。生殖補助医療を始める日に、パートナーのうち女性が43歳未満の場合に算定する新設の「生殖補助医療管理料」に関しては、計画に基づく治療中に43歳になったとしてもその日を含む1回の治療は保険診療で実施可能だとする解釈を示した。【兼松昭夫】
ただ、治療計画の見直しが必要と判断されて女性が43歳の場合、それ以降の診療は保険適用外になる。女性の年齢が「生殖補助医療の開始日に43歳以上」とみなされるため。
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