厚生労働省は21日、医療機関や薬局側に「やむを得ない事情」があるならオンライン資格確認システムの2023年4月までの導入を猶予することを中央社会保険医療協議会に提案した。同年2月末までにベンダーと契約したものの、システムの整備が4月以降にずれ込むなど大きく6つのケースを想定し、それぞれに経過措置を設定する内容。年内に決定し、経過措置の適用を希望する医療機関や薬局には、地方厚生局に原則オンラインで3月末までに届け出るよう求める。【兼松昭夫】
厚労省案では、システムの整備が4月に間に合わない場合のほか、▽オンライン資格確認に接続可能な光回線のネットワークが未整備▽医療機関が訪問診療のみを提供▽改築工事のため臨時の施設で運営中▽廃止・休止の計画がある▽その他の事情がある-のケースを想定している。
システムの整備が4月以降にずれ込む場合は最大で6カ月間、9月末まで導入を猶予し、医療情報化支援基金による補助をこのタイミングで打ち切る。
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