厚生労働省は21日、既製品の治療用装具について療養費として支給する額の算定方法を見直すことを都道府県などに通知した。見直しの適用は、11月1日付。また、関連の疑義解釈で、患者への採型・採寸や装着(適合)のいずれの過程にも義肢装具士が関与していることが確認できない既製品は療養費の支給対象にはならないとの考え方を示した。【松村秀士】
厚労省が3月に出した通知では、療養費の支給対象となる既製品の治療用装具のリストに収載された製品について、支給額は基準価格(上限)の100分の106に相当する額を基準として算定することとしていた。
今回の通知ではこれを改正し、
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