厚生労働省は、オンライン診療の適切な実施を求める指針と、そのQ&Aを改訂した。初診からのオンライン診療について、「かかりつけの医師」による実施を原則とするが、それ以外の医師でも医学的な情報の把握や事前の相談を条件に実施を認める。また、対面診療を行わずにオンライン診療だけで治療が完結することはあり得るとの考え方も示した。【松村秀士】
指針の改訂版によると、オンライン診療の実施の可否に関しては、医師が日本医学会連合の提言などを踏まえて判断し、適さない場合は対面診療を行う。
情報通信機器を用いた初診は、日ごろから対面診療を行うなど、患者のことを把握している「かかりつけの医師」による実施が原則。ただし、それ以外の医師でも、患者の症状から勘案して問診や視診を補完するのに必要な医学的情報を過去の診療録や健康診断の結果などから把握できれば、診療前相談を行った上で初診からオンラインで行うことが可能。
その場合の想定されるケースは、▽「かかりつけの医師」がオンライン診療を行っていなかったり、休日や夜間に対応できなかったりする場合▽患者が「かかりつけの医師」を持っていない場合▽「かかりつけの医師」が専門的な医療機関に紹介したり、セカンドオピニオンのために患者が受診したりする場合。これらのケースでは、実施後に対面診療につなげられるような体制をつくる必要がある。
■事前相談、映像用いてリアルタイムで
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