厚生労働省は3日からの豪雨災害による被災者が、被災状況について一定の条件に当てはまることを介護サービス事業所などに申し出た場合に、10月末までの介護サービス利用料の支払いを不要とする事務連絡を都道府県に出した。介護サービス事業所や利用者に対して同様の内容を伝えるリーフレットを作成するなど、関係者に周知を図っている。【吉木ちひろ】
利用料の免除が可能となるのは、災害救助法が適用された地域において14日時点で「保険医療機関・介護サービス事業所等における一部負担金・利用料の支払いを猶予する意向を表明した市町村」(岐阜、福岡、熊本県内の一部市町村)の介護保険被保険者。
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