厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会は22日、薬剤師の職能規定として、服用期間を通じた服薬情報の把握とその調剤録への記載、また、オンライン服薬指導を対面服薬指導の例外とすることを、薬剤師法と医薬品医療機器等法に位置付ける厚生労働省の提案を了承した。服用期間を通じた情報把握は当然のこととして法制化に反対していた中川俊男委員(日本医師会副会長)も「反対はしない」とした。【ライター 設楽幸雄】
服用期間を通じた服薬情報の把握と指導は、薬剤師が実施すべき事項として薬剤師法に新たに書き込み、また、薬機法でも薬局開設者が従事する薬剤師に実施させるべき事項として新たに規定する。
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