厚生労働省は18日の社会保障審議会(社保審)の医療部会で、医療法人の持ち分の放棄に伴う相続税の猶予などの優遇措置を設けた認定制度の改正案を示し、了承された。期限を迎える今年9月末から3年間延長するとともに、「持ち分なし」に移行する際の贈与税の非課税対象を広げる。贈与税の非課税基準の緩和については、病院団体などが要望していた。【敦賀陽平】
14年秋に始まった認定制度は、「持ち分なし」への移行を促進するためのもので、▽社員総会の議決がある▽移行計画が有効かつ適正である▽同計画の期間が3年以内―の要件を満たした医療法人は、国から相続税の猶予などの優遇措置を受けられる。昨年9月末現在、認定件数は61件で、このうち13件は移行が完了している。
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