【鈴木沙良夢法律事務所 弁護士 鈴木沙良夢】
医療機関の行う広告については、医療法で規制されています(医療法第6条の5)。医療法では、例えば「診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無」などが広告できるとされ、一方で広告できないものとして、虚偽の内容の広告などが挙げられていますが、定め方はかなりざっくりしたものです。
具体的にどのようなものが広告に当たるのか、どのような内容の広告が制限されるのかについては、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)」という厚生労働省の通知を見ることで分かります。具体例もありますので、実際の表現が許されるものかどうかについては、医療広告ガイドラインを見て判断していくことになります。
次回配信は12月8日5:00を予定しています
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