社会保障審議会(社保審)の医療保険部会は12日、患者が入院中に負担する居住費のあり方をめぐり議論した。厚生労働省は、一日当たりの負担額を320円から370円に引き上げることを論点として提示。介護保険施設の入所者の負担額が昨年引き上げられたことを踏まえたものだが、委員の賛否は分かれた。同省はそのほか、医療区分Ⅱ以上の患者や一般病床に長期入院する患者らに、居住費の負担を求めるべきかどうかも論点として示し、委員が意見を交わした。【佐藤貴彦】
現行制度では、65歳以上の患者が療養病床に入院した際、居住費として原則、一日320円を負担している。ただ、患者の医療の必要度を3段階で表す医療区分がⅡ以上の場合や、医療の必要度が低い医療区分Ⅰでも、老齢福祉年金を受給している場合は負担が免除される。また、一般病床や精神病床に入院する患者の居住費は保険給付の対象とされ、入院基本料の中で評価されている。
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