【監修・医療社団永高会蒲田クリニック顧問 栗林令子】
連載では、2016年度診療報酬改定で見落としやすい加算や疑義解釈などを取り上げたい。1回目は、薬剤の使用適正化をはじめ、外来を中心とした要件の変更、ICTを通じた地域情報連携の評価について取り上げた。
16年度改定では、高度急性期から薬剤師がチーム医療にかかわることがさらに評価され、 病棟薬剤業務実施加算 (A244・要届出)が1と2に分かれた。
加算1はこれまで通り、病棟の患者が対象だが、新設の加算2(1日につき80点)は、ICUやHCUなどに専任の薬剤師を配置している場合に対象となる。
これに伴い、薬剤管理指導料(B008・入院のみ・要届出)の「救命救急入院料等を算定している患者に対して行う場合」(430点)が廃止される。これは経過措置により16年9月30日まで算定できるが、病棟薬剤業務実施加算2と併せて算定することはできない。
また、B008について「特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者に対して行う場合」(380点)については、血液凝固阻止剤の種類が拡大された。
このほか、通知から「本指導料を算定する日の間隔は6日以上」との要件が削除されたことに伴い、月4回を限度に、暦週(日曜日から土曜日まで)に1回算定できるようになった。
厚生労働省「平成28年度診療報酬改定の概要」より。以下の資料についても同様
■薬剤使用の適正化に関する評価が進む
ポリファーマシー(多剤投与)が、特に高齢者にさまざまな影響を及ぼす可能性があることを考慮し、必要に応じて薬を減らす試みも評価された。
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