厚生労働省は2016年度診療報酬改定に関する疑義解釈(その1)で、新設した「かかりつけ薬剤師」の要件に関して、薬局に在籍する期間の算出方法や、参画すべき地域活動の内容などを明確化させた。また、1店舗の薬局などが、規模が大きい薬局グループの傘下に入るとともに、「調剤基本料3」の施設基準に該当することになった場合の同基本料の取り扱いも明らかにした。【佐藤貴彦】
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