「診療報酬改定説明会、質疑応答一覧・上」に引き続き、厚生労働省が4日に開催した2016年度診療報酬改定説明会の質疑応答の部より、同省保険局医療課の林修一郎課長補佐の回答を紹介する。【佐藤貴彦】
-在宅専門医療機関は、診療所を閉めていても、協力医療機関さえ案内すればよいのか。移動式の設備でも認められるのか。
在宅医療導入に係る相談に随時応じ、患者・家族等からの相談に応じる設備・人員等が整っていることを要件としている。診療所を閉めているとか、移動式の設備は当然認められない。少なくとも標榜時間にわたって、あるいはそれ以上(にわたって)、そこに人を配置し、相談に応じることができる体制があるといったことは最低限必要だ。
-地域医師会からの協力の同意を得ているか、協力医療機関を確保していることを、どうやって確認するのか。
契約書とまでは言わないが、そうした同意を受けたことが確認できることを、書面で審査するものだと考えている。書面で、何か同意を得たという確認ができればよい。
-協力医療機関はどこにあればよいのか。
(在宅医療専門の医療機関が在宅医療を提供する範囲としてあらかじめ規定した)診療地域内。その地域内に、協力医療機関を確保する必要がある。
-医療法にも何らかの変更があるか。
医療法の改正等があるわけではない。医療法上の開設の届け出について、どのような要件で審査するかについては、都道府県の事務とされている。今般の健康保険法上の取り扱いの変更については、都道府県の方にも追って情報提供したい。
-在宅医療を提供する地域は、どんな形で規定してもよいのか。
住所を明確にして、客観的な形で示してもらうことを想定している。趣旨としては、建物単位で、「この老人ホームにしか行かない」ということはあってはならないと考えている。きちんと、差別のない形で、地図上のある一定の地域を囲んで指定してもらうものと考えている。
■在宅療養支援診療所(在支診)について
-在支診の施設基準における、在宅専門の医療機関の定義は何か。
「在宅患者の占める割合が95%以上」というものが定義になる。開設時の在宅専門の定義というのは外来応需体制を有していないことだが、別のものだ。
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