厚生労働省は4日、2016年度診療報酬改定の説明会を東京都内で開催した。この中で、参加した地方厚生局の担当者らからの質問に、同省保険局医療課の林修一郎課長補佐が回答した。2回に分けて、医科の診療報酬改定に関する質疑応答を紹介する。【佐藤貴彦】
-B項目に新設される「危険行動」はどういうものか。
現行のハイケアユニット用の重症度の項目に、同じものがある。定義は変えていない。ご本人にとって危険がある行動を指している。他者への暴力行為や大声を上げる、喫煙は含まれない。徘徊についても、本人にとって危険があるものであれば含まれるが、転倒等の危険がないものは含まれない。
■一般病棟入院基本料の病棟群単位の届け出について
-7対1から病棟群に届け出をいったん変えた後、2年後に実績を満たしていれば7対1に戻れるか。
戻ることができるが、(病棟群単位の届け出を)1回利用して7対1に戻ると、もう一度利用することはできない。
■有床診療所の在宅復帰機能強化加算について
-退院した患者の在宅での生活が1カ月以上継続する見込みだと確認するため、患者の居宅を訪問する職員の職種には制限があるか。
職種の制限は設けていない。ただ、訪問も必須ということではない。ほかの方法も通知に定めているので参考にしてほしい。
■短期滞在手術等基本料3について
-包括範囲から除外される抗悪性腫瘍剤には、薬効分類上の腫瘍薬のほか、インターフェロンや酢酸リュープロレリンなども含まれるか。
そういったものも含む方向で整理したい。
■総合入院体制加算1・2について
-「日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院またはこれに準ずる病院であること」という要件で、「日本医療機能評価機構等」は何を表しているのか。
今後、整理の上、Q&A(事務連絡)で示すことを考えているが、JCIのような認定制度や、ISO9001といったものがある。こういったものが含まれる見込みだ。
診療報酬改定説明会、質疑応答一覧・下
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