2016年度診療報酬改定では、認知症患者に対するケアの質を高めるため、幅広い入院料で算定できる加算が新設される。また、入院期間が長い精神疾患患者の地域移行を進める目的で、精神病床を削減した実績などが要件の特定入院料が創設される。一方、向精神薬の「多剤処方」のペナルティーでは、薬剤料の減算対象が見直される。【佐藤貴彦】
身体疾患と認知症を併せ持つ入院患者の受け入れ体制を整備するため、「認知症ケア加算」を新設する。2区分で、点数が高い同加算1は一定の経験を持つ医師を含む多職種チームによる介入を評価する。一方、同加算2は研修を受けた看護師の配置などが要件。それぞれの施設基準などは、同加算1が 表①=クリックで拡大= 、同加算2が 表②=クリックで拡大= の通り。
○ ICUから療養病棟まで、幅広い病室・病棟で算定できる =表③= 。算定対象は「認知症高齢者の日常生活自立度」のランクがⅢ以上の患者で、身体的拘束を実施した日は加算の点数が4割減算になる。
また、認知症の早期鑑別診断を推進するため、診療所型の「認知症疾患医療センター」(センター)に関連する評価を充実させる。具体的には、「認知症専門診断管理料1」に診療所型センターの評価(500点)を新設する。
さらに、かかりつけ医が認知症の疑いがある患者を同センターに紹介した場合は「診療情報提供料(Ⅰ)」の「認知症専門医紹介加算」(100点)、同センターが作成した療養計画に基づいて治療を行った場合は「認知症療養指導料」(350点)を、それぞれ算定できるようにする。
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