2016年度の診療報酬改定では、医療従事者の負担を減らす観点から、「医師事務作業補助体制加算1」の点数を引き上げ、対象となる業務の実施場所の基準を緩和する。また、夜勤従事者を確保するため、看護職員の月平均夜勤時間が72時間以内とする入院基本料の要件(以下、72時間ルール)について、その計算方法を見直すとともに、72時間ルールを満たせない場合の「月平均夜勤時間超過減算」の減算割合も下げる。【敦賀陽平】
また、同加算の20対1については、25対1などと同様の施設基準に緩和するほか、75対1と100対1に関しては、年間の緊急入院患者数の要件を「50名以上」に緩める。さらに50対1、75対1、100対1の対象として、療養病棟入院基本料と精神病棟入院基本料を追加するとともに、同加算1に限り、16年度から特定機能病院の届け出を認める。
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