2016年度診療報酬改定で、地域包括ケア病棟での手術を要する患者の受け入れが推進される。また「療養病棟入院基本料2」を届け出る病棟で、医療区分2以上の患者を5割以上入院させる要件が新設される。同基本料1を届け出る病棟は、急性期後の患者の転院を積極的に受け入れないと、在宅復帰機能を評価する加算を算定できなくなる。【佐藤貴彦】
「地域包括ケア病棟入院料」と「地域包括ケア入院医療管理料」は、入院料で包括評価される範囲が4月から狭まり、手術と麻酔の費用が出来高算定になる。入院料の点数は据え置き。
一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」の評価票の見直しに伴い、同入院料などを算定する患者の1割以上が「A項目1点以上」という要件は、1割以上が「A項目1点以上かC項目1点以上」と改められる。C項目では、患者の手術などの医学的状況を評価する。
また、同入院料1などの施設基準のうち、在宅復帰率の計算式が変更され、「有床診療所在宅復帰機能強化加算」か「有床診療所療養病床在宅復帰機能強化加算」(いずれも16年度改定で新設)を算定する有床診に転院した患者も在宅復帰したと見なすルールになる。在宅復帰率の基準「70%以上」は変わらない。
許可病床500床以上の病院と、▽救命救急入院料▽特定集中治療室管理料▽ハイケアユニット入院医療管理料▽脳卒中ケアユニット入院医療管理料▽小児特定集中治療室管理料-のいずれかを届け出ている病院は、地域包括ケア病棟入院料を1病棟しか届け出できなくなる。ただ、今年1月時点で2病棟以上届け出ていた場合は引き続き認められる。
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