2016年度の診療報酬改定では、7対1入院基本料の施設基準の一つ、一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」(看護必要度)の基準が大幅に見直されるほか、療養病棟入院基本料2に医療区分2・3の要件が新たに加わるなど、患者像に合わせた病床の機能分化がさらに加速しそうだ。DPC制度や回復期、在宅医療の動向なども含め、改定の重要項目を8回にわたって徹底解説する。 |
A項目では、「無菌治療室での治療」が新たに加わるほか、搬送後2日間の「救急搬送」も評価の対象となる =表①、クリックで表示= 。また、B項目では「起き上がり」と「座位保持」が削除される一方、認知症ケアの指標として「危険行動」と「診療・療養上の指示が通じる」を追加 =表②、クリックで表示= 。さらに、医療の必要性の高い手術後の状況などを評価する「C項目」も新設される =表③、クリックで表示= 。
こうした見直しに伴い、看護必要度の基準も変わる。一般病棟では現在、「A項目2点以上かつB項目3点以上」の患者を「重症者」と定めているが、これに「A項目3点以上」と「C項目1点以上」が新たに加わる。
基準が増えることで、これを満たす患者割合の要件は厳しくなる。現在、7対1病棟に占める重症者の割合は「15%以上」だが、これが「25%以上」に増えるほか、10対1病棟の「急性期看護補助体制加算」と「看護職員夜間配置加算」についても、病棟全体の「5%以上」とする現行の基準が「6%以上」に引き上げとなる。
スピード解説!報酬改定【地域包括・療養】
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