在宅医療では、医学総合管理料の報酬体系が患者の重症度や居住場所の人数などに応じた評価に変わるほか、在宅専門の診療所の開設が解禁となる。また、2014年度の診療報酬改定で新設された機能強化型の訪問看護ステーションの実績要件が見直され、年間の看取り件数が緩和されるとともに、超重症児らの受け入れも評価対象となる。【敦賀陽平】
現行では、「同一建物居住者」とそれ以外とで診療報酬が分かれ、患者の重症度は考慮されていない。16年度改定では、同じ建物内で医学管理を行った患者(以下、単一建物診療患者)の人数を評価する体系に改め、1カ月間に訪問診療をした患者数とその重症度に応じて診療報酬は9段階 =表①、クリックで拡大= となる。
がんの末期やスモンの患者、人工呼吸器を使用している患者らに訪問診療を行う場合は、「重症度が高い患者」 =表②、クリックで拡大= として診療報酬上で評価される。この見直しに伴い、現行の「重症度加算」は「頻回訪問加算」に名称が変わり、点数は600点に下がる。
特医総管に関しては、有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅、認知症グループホームまで対象が広がり、名称も「施設入居時等医学総合管理料」(施設総管)に変更。在医総管については、医学管理を行っている患者の数が建物内の戸数の「1割以下」の場合、訪問診療をした患者数は「1人」と見なされる。
こうした評価体系の見直しに伴い、機能強化型以外の在宅療養支援診療所(在支診)と在宅療養支援病院(在支病)が対象の「在宅療養実績加算」は2区分に再編され、在医総管と施設総管の加算については、単一建物診療患者数が「1人」「2-9人」「その他」で報酬が3段階となる。
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