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28日に開催された中央社会保険医療協議会(中医協)の専門部会の会合で薬価算定組織が提案し、委員から異論はなかった。
現在、効能・効果などが同じ薬が既にある新薬の価格は基本的に、既存の薬の1日当たりの薬価に合わせるルールになっている。ただ、比較する薬と新薬とで投与期間が違う場合には、投与期間が同じになるように調整した1日当たりの薬価(1治療薬価)を合わせるといった特例もある。このルールを適用すると、例えば投与期間が5日間の新薬(1日1錠)の価格は、投与期間が10日間の既存の薬(同)の価格を倍にした1治療薬価を参考に決めることになる =図、クリックで拡大= 。
こうしたルールに基づいて新薬の価格を検討している薬価算定組織は同日の会合で、複数の単剤を組み合わせた配合剤の価格を決める際のルールの見直し案を示した。それによると、比較対象の薬の組み合わせが、実際には使用されないものの場合に、単剤の1日当たりの薬価を足し合わせた額を、新薬の1日当たりの薬価の上限にする。抗HIV薬にはこのルールを適用しない。また、投与期間の短縮といった有用性は別の仕組みで価格に反映させる。
新薬の価格を承認する中医協総会では今年8月、比較対象の薬と比べて投与期間が短い配合剤の薬価をめぐり、1治療薬価を合わせるルールがあるために高くなり過ぎるといった指摘や、同ルールの見直しを求める声が複数の委員から上がっていた。
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