【有限会社いろは代表取締役 竹内謙礼】
「ホームページは非広告だから、好きなことを書いてもいい」
チラシやパンフレットのように、広告扱いされるものは「広告」、ホームページや学術論文などは広告とは見なされない「非広告」とされる。そのため、このような解釈をしている人が多くいるが、厚生労働省が発表している「医療機関ホームページガイドライン」では、ホームページ内の表現まで厳しくその内容を規制している。一般的な医療広告と同じで、大げさな表現や効果効能にかかわる表現は禁じられているし、下品な価格訴求や治療前と治療後の違いをアピールする表現方法なども、“好ましくない表現”として、ガイドラインの中では認められていない。
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