2012年度診療報酬改定では、「亜急性期入院医療管理料」を再編する。厚生労働省によると、この点数は本来、急性期の段階を終えた亜急性期患者の受け入れを想定しているが、実際には回復期リハビリテーションの対象患者を受け入れるケースが多いという。このため、同管理料2の位置付けを見直し、「回復期リハビリテーション病棟入院料」と包括範囲を同等にする。
亜急性期入院医療管理料では、現在でも麻酔や放射線治療などの費用が包括されるが、回復期リハビリテーション病棟入院料と同等にすると、包括の範囲が広がることになる。
亜急性期入院医療管理料には現在、1と2があり、共に2050点。管理料2は200床未満の病院が60日間を限度に、一般病棟の病室単位に算定する。一般病床の3割以下までの届け出が認められる(100以下の病院は最大30床まで)。
12年度には、「脳血管疾患等」か「運動期」の急性期リハを終え、回復期リハが必要な患者への診療報酬として、管理料2を位置付け直す。これに対し、管理料1を本来の亜急性期患者の受け皿にし、患者ごとにどちらかを算定する形にする。それぞれの点数の見直しも検討する。
同省の担当者は総会終了後、記者団に対し、「リハビリをするかしないかで今回は分ける。管理料1と2で意味合いは全く変わる」と述べた。
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