2012年度の診療報酬改定では、看取りを含めたターミナルケアや、緩和ケア医療を提供する有床診療所への評価を新設する方向だ。厚生労働省が27日の中央社会保険医療協議会の総会で、有床診療所の入院基本料に「看取り加算」と「有床診療所緩和ケア診療加算」を新設することを提案し、了承された。
看取り加算は、夜間に看護職員1人以上を配置している有床診療所が、入院から30日以内に患者を看取った場合に算定できる。在宅療養支援診療所とそのほかで、点数に差が付く見通し。
有床診療所緩和ケア診療加算は、▽夜間に看護職員を1人以上配置▽身体症状、精神症状の緩和を担当する常勤医師、緩和ケアの経験がある常勤看護師を配置―していることなどが条件。悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群(エイズ)の患者で、疼痛や倦怠感などの身体症状、または不安や抑うつなどの精神症状がある人について算定できる。
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