中央社会保険医療協議会(中医協、会長=森田朗・東大大学院教授)は27日に総会を開き、2012年度診療報酬改定に関する個別の改定項目の検討に入った。厚生労働省は同日、社会保障審議会の部会が策定した改定の基本方針に沿って、歯科や調剤報酬などを除いた報酬の算定要件や施設基準の具体案を提示。焦点の一つとなっている、同一日における2つ目の診療科の再診料(200床以上の病院は外来診療料。以下、複数科受診)については、1科目と同一または関連の疾病を対象外としたほか、他の加算を算定できないよう制限を設けた。同省では、再診料(69点)と外来診療料(70点)でそれぞれ半額程度の報酬を想定している。
再診料の加算として10年度改定で新設された「地域医療貢献加算」(3点)については、評価内容が分かりやすい名称に変更した上で、診療所の取り組みによって3区分に再編。
同加算1は、標榜時間外の常時、患者からの電話の問い合わせなどに応じ、原則として、すべて自院で対応した場合に算定できる。また同加算3は、輪番で地域の医療機関と連携し、当番日の標榜時間外の準夜帯における患者対応を評価する。一方、これまでの算定要件を引き継いだ同加算2については報酬を改める。
■紹介状ない患者の初・再診料の減額は13年度から
病院と診療所の外来の機能分化を図るため、紹介率の低い特定機能病院や500床以上の地域医療支援病院の初・再診料も見直す。医療現場での混乱を避けるため、厚労省側は経過措置を設け、13年4月1日からこれを導入するとしている。
具体的には、紹介状のない患者が初めて病院を受診した際の初診料を減額。他の医療機関に紹介したにもかかわらず、患者が紹介元の医療機関を再び受診した場合は、外来診療料の報酬額も同様に引き下げ、選定療養費としてその差額分の負担を患者に求める。ただし、それらの要件に該当した場合も、逆紹介率で一定の基準を満たせば、対象外とした。
(残り1019字 / 全1843字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】