厚生労働省が27日、中央社会保険医療協議会(中医協)の総会に提出した改定項目ごとの見直し案によると、2012年度診療報酬改定では、一般病棟がある病院や特定機能病院、専門病院が算定する7対1入院基本料の算定要件のうち、入院患者の平均在院日数を短縮し、看護必要度の基準を満たす患者の割合を引き上げ、どちらかを満たせなかったら算定を認めなくする。ただ、病院への大きな影響を抑えるため、4月以降の算定を10対1入院基本料に切り替える病棟に限り、一定の猶予期間を設ける。
7対1入院基本料(1日1555点)は、病院の手厚い看護配置を評価するため、06年度の報酬改定に伴って導入された。現在は、平均在院日数を19日以内に抑えるほか、人工呼吸器を装着するなど、看護必要度が高い患者を全体の1割以上、受け入れる必要がある。
厚労省の見直し案によると、12年度にはこのうち在院日数の要件を短くする一方、看護必要度の高い患者の受け入れ割合は引き上げ、算定しにくくする。これらの要件の新たな設定や、10対1に移行する病棟への猶予期間は引き続き検討する。
厚労省案への反対意見はなかった。ただ、診療側の西澤寛俊委員(全日本病院協会長)は同日、日本病院団体協議会の代表者会議後の記者会見で、見直しには少なくとも2年間の猶予期間が必要だとの認識を示した。
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