障害者が希望する職場や働き方の選択を支援する「就労選択支援」のサービスが10月1日に始まるのに先立ち、厚生労働省は特定事業所集中減算に関する留意事項を示した。就労選択支援では、サービス利用後に就労移行支援や就労継続支援の事業所に移行した利用者のうち、同一事業者の割合が8割を超える場合に減算の適用となるが、移行したサービスの事業所が各地域で5カ所未満と少数の場合は減算しないなど、適用外となるケースを例示した。【渕本稔】
就労選択支援は、障害者就労などに関する研修を修了した就労選択支援員が
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