厚生労働省は25日に開催された厚生科学審議会の部会で、薬局機能に関する情報の報告先を、薬局開設の許可権者と同一にする案を示し、了承された。現行では、都道府県への報告が義務付けられているが、変更案では保健所設置市や特別区も報告先の対象となる。【渕本稔】
全国の薬局は薬局機能情報提供制度に基づき、営業日や開店時間、地域連携薬局の認定の有無など薬局機能に関する情報を都道府県へ報告することが義務付けられている。
報告された薬局情報は、都道府県が住民や患者に対し分かりやすい形で公表し、情報提供を行う。
しかし、薬局開設の許可権者には都道府県のほかに、保健所設置市や特別区が定められており、
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