後発薬メーカーなどによる医薬品医療機器等法(薬機法)の相次ぐ違反事例を受け、厚生労働省は5日、一部のGMP適合性調査の主体を都道府県から医薬品医療機器総合機構(PMDA)に委譲する案を厚生科学審議会の部会に示した。これに対し、中島真弓委員(東京都保健医療局健康安全部薬務課長)は、都道府県のGMP調査体制が弱体化し、GMP違反に対する措置や医薬品・医薬部外品などの品質に関するGQPの調査にも支障が生じることから「反対」を主張。ほかの複数の委員も反対意見を表明した。【渕本稔】
GMP適合性調査には、新規承認申請時の調査や、承認取得後に品目ごとに行う定期調査(5年ごと)、製造工程の区分ごとに行う「区分適合性調査」(3年ごと)などがある。
現行では、生物学的製剤などリスクの高い医薬品の調査をPMDAが、
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