厚生労働省は、2024年度版の「科学的介護情報システム」(新LIFE)に関する経過措置を都道府県などに周知した。手続きの遅れなどで8月1日までに介護給付費のインターネット請求を開始できない介護施設や事業所が一定の要件を満たした上で事前申請を行えば、インターネット請求に移行するまで新LIFEを利用できるようにする。【松村秀士】
新LIFEは8月から本格稼働する。施設や事業所がそれを利用するためには、電子請求受付システムで認証を行い、管理ユーザーの設定を行う必要がある。
24年度の介護報酬改定に対応したLIFEデータは8月1日から登録することが可能だが、手続きの遅延などやむを得ない事情で同日までに電子請求受付システムを使った介護給付費の請求(インターネット請求)を開始できないケースが想定される。
厚労省は、同日までにインターネット請求を開始できない施設や事業所について一定の要件を満たした場合、その事業所などからの申請に基づき管理ユーザーのアカウント情報(ID、初期パスワード)を郵送する。それを受け取った事業所などは
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