厚生労働省は2024年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その7)の中で、新設の「地域包括医療病棟入院料」に関して、入院期間など7つの実績の基準でクリアするのが難しい期間がある場合は、実績の対象期間から3カ月を上限に除くことを26年5月末まで認める取り扱いを示した。【兼松昭夫】
救急搬送の受け入れに対応するため、地域医療の連携を進める中で、想定している診療を行うのが一時的に難しくなるケースに配慮した対応。
基準のクリアが難しい期間を対象期間から除く場合、一定期間の実績は、
▽除外する期間と同等の期間を「遡及して実績を求める対象期間」にする
▽除外する期間の実績値の代わりに、その期間を除く対象期間の平均値を使う
-のいずれかで対応する。
入院期間の実績(平均在院日数21日以内)のほか
▽「重症度、医療・看護必要度」(看護必要度)に関する要件
▽退院患者のうち自宅等に退院する割合が80%以上
▽直近3カ月間に受け入れた入院患者のうち救急搬送された患者の割合が15%以上
▽直近1年間に退院・転棟した患者のうち、退院・転棟時のADLが入院時と比較して低下した割合が5%未満
-などの7つの要件で、26年5月末までこの取り扱いを認める。
24年度改定の疑義解釈(その7)は地方厚生局などに5月31日付で出した。
厚労省はその中で、
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