厚生労働省は、後発医薬品使用体制加算などでのカットオフ値の割合に係る要件について4月の実績から当面の間、調剤した「後発医薬品のある先発医薬品と後発医薬品を合算した規格単位数量」に一定の品目を含めて算出しても差し支えないとする事務連絡を地方厚生局などに出した。2024年度薬価改定の措置を広く実施したことを踏まえた臨時的な取り扱いとする。【松村秀士】
対象となるのは、後発医薬品使用体制加算と外来後発医薬品使用体制加算、後発医薬品調剤体制加算の3つ。今回の臨時的な取り扱いは、カットオフ値の割合の算出でのみ適用し、
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