厚生労働省は2024年度の介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)で、小規模多機能型居宅介護などを対象とした認知症加算IIIと加算IVについて介護給付費の算定に係る体制などに関する届け出を行う必要はないとの考えを示した。【松村秀士】
24年度の介護報酬改定では、認知症加算について新たに認知症ケアに関する専門的な研修の修了者の配置や認知症ケアの指導、研修などの実施を評価する新たな区分を設けた。
また、新たな加算区分の取り組みを促進する観点から、従来の加算区分の評価を見直した。区分は、認知症加算I(1カ月につき920単位)と加算II(同890単位)、加算III(同760単位)、加算IV(同460単位)の4つ。
加算Iと加算IIは、事業所の体制を要件とする区分であるため算定には届け出が必要だが、加算IIIとIVは事業所の体制を要件としない区分のため届け出が不要となる。
厚労省はQ&A(Vol.6)で、24年度改定で新設された認知症チームケア推進加算の算定要件である認知症チームケア推進研修に関する考え方も明示。厚労省の21-23年度老人保健健康増進等事業で研修を修了した人は
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