介護報酬の処遇改善加算を活用して行った賃上げ分が賃上げ促進税制の税額控除の対象になったことを受けて、厚生労働省ではリーフレットを作成し、介護事業所による賃上げの促進を呼び掛けた。【渕本稔】
厚労省は、リーフレットの周知を求める事務連絡を15日付で各自治体に出した。同省の担当者は「こうした制度を積極的に活用し、介護職員の処遇改善を図ってもらいたい」と話している。
青色申告書を提出する中小企業や個人事業主では、全雇用者に支払う給与などが1.5%増加した場合に最大30%を、
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