厚生労働省は2024年度診療報酬改定の「疑義解釈資料」(その3)で、新設されるベースアップ評価料による収入を対象の職員の賃上げに用いる場合、賃金水準が低い職員や職種に重点的に配分するなど対象職員ごとに賃金改善額に差をつけても差し支えないとの考え方を示した。【松村秀士】
また、24年度の介護報酬改定や障害福祉サービス等報酬改定で新設される処遇改善加算を算定する医療機関や訪問看護ステーション(ST)で主として医療に従事している人についてベースアップ評価料の対象職員に含めることも認める。ただし、対象職員ごとの給与総額は業務実態に応じて
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