厚生労働省は、地域医療介護総合確保基金(医療分)の標準事例の取り扱いを整理し、各都道府県に8日付で通知した。在宅医療の推進に必要な「事業区分II」の事業に関連するものとして、防犯ブザーや防犯ボタン付き携帯電話など訪問看護師が使う防犯機器の導入経費の計上を認める内容。【渕本稔】
基金の有効活用を図り、訪問看護の現場での暴力やハラスメントへの対策を促す狙い。ただ、防犯機器の運用に係るランニングコストは補助の対象外だとしている。
地域医療介護総合確保基金の事業区分IIには、訪問看護関連の事業のうち機能強化型訪問看護ステーションの設置支援や人材育成、人材確保の推進事業が該当する。
厚労省は、位置検索機能・緊急呼び出し機能付き防犯ブザーや防犯ボタン付き携帯電話など、訪問看護師のセキュリティー確保に必要な防犯機器の導入をそれらに関連する取り組みに位置付けた。
通知では、
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