厚生労働省保険局の眞鍋馨医療課長は15日、日本医師会と共同で開いた賃上げに関する診療報酬改定のオンラインセミナーで、ベースアップ評価料を算定する医療機関が看護職員らの賃上げを行っているか、抽出調査を行って確認する方針を明らかにした。【兼松昭夫】
医療関係職種のうち、看護職員や薬剤師などの賃上げは24年度に2.5%、25年度には2.0%のベースアップを行うことになっていて、眞鍋課長は、医療機関の過去の実績をベースに、ベースアップ評価料や賃上げ促進税制を組み合わせて、それの実現を目指すよう呼び掛けた。
診療報酬による賃上げは、外来や在宅医療を行う医療機関(医科)向けに新設する「外来・在宅ベースアップ評価料I」がベース。
さらに、この評価料による原資の不足分を補填するため、無床診療所向けの「外来・在宅ベースアップ評価料II」と、病院や有床診療所の「入院ベースアップ評価料」を作る。
入院ベースアップ評価料の点数は全部で165通りの点数を設定する。病院・有床診は、賃上げの対象職員の給与総額や評価料の算定見込みなどに応じて区分を届け出る仕組みで、厚労省は、ベースアップ評価料の算定見込みなどの「計算支援
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