2021年の医療法改正に伴い、社会医療法人が行う「救急医療等確保事業」に6つ目の「新興感染症発生・蔓延時の医療」が4月に追加されるのに先立ち、厚生労働省は9日、この事業を行う病院の基準を盛り込んだ告示の改正案を公表した。【兼松昭夫】
厚労省が告示の改正案に盛り込んだ「新興感染症発生・蔓延時の医療」に関する事業の基準は、「体制」「業務実績」「設備構造」の3本立て。
うち体制に関しては、新興感染症の流行初期に対応する病院として都道府県と「医療措置協定」を締結するほか、救急医療の提供体制の常時確保も求めた。さらに、厚労省に登録された災害派遣医療チーム(DMAT)や災害派遣精神医療チーム(DPAT)を院内に設置し、感染症に対応する医療人材の派遣に関する協定も都道府県と締結する。
業務実績では、新興感染症対応に関する研修・訓練に病院の職員が毎年度、参加するとしている。救急医療の実績は直近3年度分を評価し、
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