厚生労働省は、医療機関の医師が行う訪問診療や往診を半径16キロメートル以内に制限する要件の取り扱いを地方厚生局などに事務連絡で周知した。政府の規制改革実施計画や経済対策の記載を踏まえた対応。【松村秀士】
医師による訪問診療や往診は、保険医療機関と患者の自宅との距離が半径16キロ以内でなければ原則認められていない。それを超える場所への訪問診療や往診は、
▽患者の自宅から半径16キロ以内に医療機関がない
▽半径16キロ以内に医療機関があっても訪問診療や往診を行っていない
-など「絶対的な理由」がある場合に限り例外で認められている。
厚労省は2023年12月28日に出した事務連絡で、「絶対的な理由」に含まれる別のケースを紹介している。
具体的には、往診や訪問診療の依頼を受けた医療機関が往診などの必要性を認め、
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