規制改革推進会議の健康・医療・介護ワーキング・グループ(WG)は18日、オンライン診療のさらなる普及・促進策を議論し、厚生労働省は、患者がオンライン診療を受けることができる通所介護事業所など「居宅等」の基準を明確化する方針を示した。【兼松昭夫】
医師のオンライン診療を患者が受けられる「居宅等」に該当する場所として、厚労省は「通所介護事業所等」を例示している。WGの18日の会合には、同省の担当者も出席し、「通所介護事業所等」でのオンライン診療について、「『居宅』と同様、長時間にわたり滞在する場所であるということで認めている」と述べた。
その上で、それに類似する場所でのオンライン診療に「検討の余地がある」という認識を示した。
厚労省は、患者側のニーズや対面で診療するのが難しい理由があるかどうかなど、オンライン診療を「居宅等」で行う「必要性」を踏まえて都道府県に最終判断を委ねる方針。
ただ、
(残り243字 / 全637字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】