厚生労働省は22日、2024年度の診療報酬改定で療養病棟入院基本料の「医療区分」を見直し、現在の3分類から9分類にする案を中央社会保険医療協議会に示した。医療区分の「疾患・状態」と「医療処置」に着目して医療資源の投入量を分析した結果、同じ区分でも投入量にばらつきがあるなど精緻化の余地があることが分かった。【兼松昭夫】
医療区分の細分化の具体案は示さなかった。診療側の委員からは、療養病棟入院基本料の枠組みを抜本的に見直すことで、病院の経営に影響が及んだり医療現場の負担増につながったりすることを懸念する意見があり、引き続き議論する。
療養病棟入院基本料の医療区分は、入院患者の「疾患・状態」やどのような「医療処置」が必要かによって3分類する仕組みで、医療機関が入院基本料を算定する際の根拠となる。06年度の診療報酬改定で導入された。
医療ニーズが高い「医療区分3」には、現在はスモンや中心静脈栄養養(摂食機能か嚥下機能の回復に必要な体制がある場合)、24時間持続点滴などの患者が該当する。一方、「医療区分2」には筋ジストロフィーや透析などの患者が該当し、医療区分3と区分2以外の患者は、医療ニーズが比較的低い「医療区分1」と見なす=表=。
診療報酬が高い療養病棟入院基本料1は、医療区分3か区分2の患者を8割以上受け入れる病棟が算定する。
24年度の改定に向けた議論に役立てるため、厚労省は、療養病棟の入院患者にどれだけ医療が提供されているか、医療区分の「疾患・状態」や「医療処置」に着目して分析し、中医協の総会にこの日、結果を報告した。
それによると、
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