厚生労働省の集計によると、いったん発行した処方箋を一定期間に反復利用する「リフィル処方箋」の処方箋料の算定回数が処方箋料全体に占める割合は、2023年11月に0.05%にとどまっていた。特に診療所では依然として算定が進んでいないことも分かった。【松村秀士】
リフィル処方箋は、22年度の診療報酬改定に伴って導入された。「再診の効率化」につなげるのが狙いで、最大で3回使用できる。
厚労省は、リフィルの処方箋料を算定している医療機関の数や算定回数・全処方箋料に占める割合などを、ナショナルデータベース(NDB)を使って集計し、中央社会保険医療協議会に10日、結果を報告した。
それによると、23年11月の1カ月間に計3,564カ所の医療機関(病院981カ所、診療所2,583カ所)がリフィルの処方箋料を算定していた。
リフィルの処方箋料の算定は計3万5,914回で、
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