社会保障審議会・介護給付費分科会は26日、通所介護や地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護の「入浴介助加算」の見直しを議論した。厚生労働省は、多くの事業所が算定している入浴介助加算(I)の要件を見直し、入浴介助の技術として求められる研修内容を組み込むことを提案した。分科会の委員からは、義務化されている研修がほかにもあり、職員の負担増加につながりかねないと、慎重な検討を求める声が複数上がった。
通所介護などの入浴介助加算は、21年度の改定で見直され、それまでの1日当たり50単位を加算(I)として40単位に引き下げた上で、1日55単位の加算(II)を新設し、2区分にした。評価が高い入浴介助加算(II)では、医師や理学療法士、介護福祉士らが利用者の居宅を訪問し、浴室環境などの評価を実施する。
厚労省の「介護給費等実態統計」によると、入浴介助加算の事業所ベースでの算定率は、加算(I)が通所介護91.4%、地域密着型通所介護73.9%、認知症対応型通所介護94.9%(22年8月審査分)。
これに対し、入浴介助加算(II)は通所介護12.2%、地域密着型通所介護7.5%、認知症対応型通所介護9.2%にとどまっている。算定する意向がない理由としては、居宅を訪問して評価などを行う医師らの確保が難しいことを挙げる事業所が多い。
26日の分科会では、入浴介助がより適切に行われるよう、入浴介助加算(I)の要件に、利用者の意向を把握する方法など入浴介助の技術として求められる研修内容を組み込む案を厚労省が示した。また入浴介助加算(II)については、
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