政府は24日、大麻草から製造された医薬品の国内での使用を認めることを盛り込んだ大麻取締法などの改正案を閣議決定し、今の国会に即日提出した。2024年の施行を目指す。【松村秀士】
改正案は、大麻草から製造された医薬品の施用(投与・服用)や交付などを禁止する規定を削除するとともに、大麻などを「麻薬及び向精神薬取締法」(麻向法)の「麻薬」と位置付ける内容。
こうした措置により、大麻草を原料とする医薬品が薬事承認された場合は流通や施用が可能となる。
大麻を巡っては、医療上の有用性がないとこれまで考えられており、現行の大麻取締法では
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