人員・施設基準で求めている介護サービス事業所や施設の管理者の「専従・常勤」の規定に関して、厚生労働省は、これを緩和し、管理上支障が生じない範囲でテレワークが可能であることを初めて示した。複数の事業所の管理者を兼務している場合も、テレワークの対象となる。老健局高齢者支援課などが5日、都道府県・市区町村の介護保険担当主管部(局)に宛てて事務連絡を出し、介護事業所などに周知するよう求めた。
管理者の「専従・常勤」は示されていた一方で、これまで介護事業所の管理者の「常駐」については運営基準上明示されてこなかったが、2022年6月に決定した「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」で、生産性の向上や人手不足の解消を進めるため、常駐規制についてデジタル技術を活用し、見直しを行う方針が示されていた。これを受け、社会保障審議会・介護保険部会では、テレワークの活用による見直しの検討が行われていた。
事務連絡では、介護保険法上で定める管理者に加え、老人福祉法や関係省令で定める軽費老人ホームや養護老人ホームの施設長についても今回の取り扱いに準ずるとの見解を示した。
テレワークに関する考え方として、
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