【国際医療福祉大学大学院 医療福祉経営専攻 教授 石山麗子】
全世代型社会保障関連法が5月に成立した。複数の法律を束ねたもので、その中にある介護保険法では、「複合型サービスの定義の見直しに関する事項(第8条第23項関係)が改正された。訪問介護と通所介護など既存の居宅サービスを組み合わせて提供可能とするもので、新サービスの創設としては、2012年改正の「定期巡回・随時対応型訪問介護・看護」「看護小規模多機能」以来のこと。
新サービス創設ともなれば、改正の目玉となるが、まだ具体的な議論はされていない。社会保障審議会の介護給付費分科会は現在、いわゆる「第1ラウンド」で、団体ヒアリングが中心である。改正事項にまつわる要件や報酬などの具体的な議論は秋以降となる。果たして複合型サービスは、どのようなサービスになるのか。この改正のエビデンスの1つとされた厚生労働省の老健事業の調査結果を基に予想してみたい。
■複合型サービスが実現した場合のターゲット層は、どの程度存在し、どのような対象となるのか。
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