2022年10月に新設された看護職員処遇改善評価料を届け出ている医療機関が23年度も評価料の算定を継続する場合は、22年度分の「賃金改善実績報告書」と23年度分の「賃金改善計画書」を地方厚生局へ7月中に提出する必要があると、厚生労働省が注意を呼び掛けている。【兼松昭夫】
厚労省はまた、賃金改善の実績額が評価料の収入の全額を下回る場合は算定要件を「満たさないこととなる」として、医療機関が改善計画書に盛り込む賃金改善実施期間内に改善措置を必ず行うよう求めた。注意喚起の事務連絡を5月30日付で地方厚生局などに出した。
看護職員処遇改善評価料は、救急医療などの業務に従事する看護職員らの賃金を引き上げるため、22年10月に新設された。賃上げに必要な財源と医療機関の増収の差を少なくするため、厚労省は評価料の点数を1点から340点まで計165通りに設定した。
医療機関は、
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